検察
内容 通常の起案と同じです(一太郎ファイル「検察再現」を参考にしてください。)。 起訴・不起訴の処理、起訴状等の作成 事実認定上の問題点 小問はなかったという記憶です(?)。令状が出たような気もする・・・。 何を求められているか 形式的事項の処理() 刑裁と同様、意外に配点の大きな部分です。 検察官としての証拠の見方() この点が、刑裁と比較してわかりにくいところです。一太郎ファイル「検察起案要領」に説明したところですが、捜査を終結した時点における検察官の立場に立って、起訴できるに足りる嫌疑があるのかどうかを検討するものです。証拠の見方も刑裁とは違います。- 次のページへ:こんなに有利な制度なのに
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