法律の後ろ盾 大阪・神戸

過払い請求をする際に、サラ金業者が良く使う言葉で「みなし弁済」と言うものがあります。
簡単に説明しますと、グレーゾーン金利の部分をあなたに支払わせるのは良いけれど、その内容について必ずあなたに文章で説明をしなくてはいけないと言う内容です。
契約時に書面を貰うと思いますが、そこの細々とした字で分かり難く書いてあるのがそうです。
緊急でお金が必要なあなたにとって、この契約書に書かれている事は、どうでもいい事ではないでしょうか。
契約内容に不満があっても、お金を借りなくていけない状態での取引きは、違法性がある、と言う内容です。
つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。
そして、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。
つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。
しかし、この「みなし弁済」を証明する事は現在のサラ金業者では出来ません。
裁判の判決が出てから、利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効になってます。
しかし、一方で貸金業規制法では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である事だと思います。
過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。
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